有給休暇に具体的理由は必要なのか?
答えは「否」です。
労働基準法第39条により年次有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりませんと定められています。
年次有給休暇をいつ取るか、またそれをどのように取るかは、労働者の自由です。
会社は休暇の理由によって与えたり与えなかったりすることはできません。
ただし、会社によっては事業内容により多忙な時期がある為、時季変更権を行使して他の日に振り替えることはあります。
拒否ではなく変更です。
年次有給休暇は、労働基準法により労働者の権利として守られています。
しっかり行使してリフレッシュして仕事に励みましょう。
有給休暇の具体的な理由例16選
基本的に、有給休暇の行使は労働者の権利なので具体的な理由は必要ありません。
『私用のため』でもOKです。
ですが実際に書くのはなかなか気が引けますよね。
有給休暇を申請する際に、書ける具体例をあげてみました。
- 病院に行く
- 通院に行く
- 親族のお見舞いに行く
- 友人に会いに行く
- 結婚式
- 家族、友人との旅行
- 運転免許証の更新
- 銀行での手続き
- 子供の授業参観
- 運動会
- 市役所での手続き
- 携帯電話故障の為の修理
- 車の車検の手続き
- 遠い親戚が会いに来る
- 親の介護、それに伴う施設への送迎
- 四十九日法要や一回忌、三回忌などの法事
上記の例以外にも、様々な理由があります。
これはあくまで例なのでこれを参考にして自分なりにアレンジすればさらに例が増えます。
行使できる具体的な理由ができることを期待します。
退職のときの有給休暇行使の理由
では、退職のときはどう書けばいいのか?
有給休暇が最後に余ってしまい消化するにはどうすれば良いか?
実際、退職のときは、『一身上の都合』と書くのがベストです。
一身上の都合なので、相手も聞くことができません。
会社から去るわけですから、実際には有給休暇の取得の理由は一身上の都合で問題ありません。
ですが、一応会社に提出するものですのできちんと書いて書類を提出しましょう。
会社を去っても、またどこかでまた会う可能性もあります。
終わりよければすべて良し、ということわざもあります。
退職のときこそ、きちんと理由を書いて会社を去りましょう。
有給休暇の理由を見る労務担当者の心理
では逆に、有給休暇の申請書を受け取る側の人間のはこのような考えです。
まず言えることは、有給休暇の申請を受け取る人間は会社側の人間であるということです。
人員に欠員が出れば、その日の仕事としての稼働率が下がります。
当然ですよね、人が1人いないのですから。
人を確保すれば良いのですが、簡単にはいかないでしょう。
納期に遅れが出る、担当していることが周りでよくわからない等、様々な不具合がでます。
有給休暇の申請が嫌われる理由はそこにあります。
ですが、これは会社の都合であって労働者の都合ではありません。
労働者に休みを与えつつ、さらに給料を支払うわけですから嫌な顔をする担当者もいます。
そんなときこそ役に立つのが人間関係です。
良好な人間関係であれば、有給休暇の行使もなんなく問題なく取ることができるでしょう。
基本、仕事は体が資本です。
身体が悪くては良い仕事ができませんよね。
『病院へ行く』という理由で旅行に行くことも問題ありませんが、万が一ばれたときは、非常に気まずい感じに感じになります。
労務担当者との良質な人間関係を築くことも有給休暇の申請を通りやすくする秘訣ではないでしょうか。
仕事で一番大変なのは人間関係です。
まとめ
- 労務担当者ともめるのを回避するため、書けるようであれば具体的に理由を書いて有給休暇を申請する。
- 退職時、あとで退社した会社の人と会う可能性も十分考えられるので最後まできちんと具体的理由を書いて書類を提出する。
- あらかじめ休みたい日付がわかっているならなるべく早く労務担当者に報告する。
- 早く報告しておけば自分の代わりに誰か仕事をしてくれる人を探してくれるはずです。
有給休暇の具体的に理由は法律上必要ありません。
有給休暇は労働者の権利ですし、気分よく行使したいですよね。
是非、参考にしてみてください。
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